雨漏り・シロアリ・傾きのある家を売るとき。契約不適合責任と売り方

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築年数のたった家には、雨漏りの跡、床下のシロアリ、建物の傾き、給排水管の不具合など、何かしらの問題があることが少なくありません。売る側として気になるのは、「売った後に欠陥が見つかったら、責任を取らされるのか」という点です。
この記事では、2020年4月の民法改正で定められた契約不適合責任の考え方と、欠陥のある家を売るときの選択肢を整理しました。契約の内容によって結論が変わるので、具体的には不動産会社や弁護士に確認してください。
契約不適合責任とは
売った物が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合っていなかった場合に、売り主が負う責任です。2020年4月の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって定められました。
買い主は、売り主に対して次のことを求められます。
| 請求 | 内容 |
|---|---|
| 追完の請求 | 修理などをして、契約どおりの状態にするよう求める |
| 代金の減額 | 修理されない場合などに、代金を下げるよう求める |
| 損害賠償 | 不具合によって生じた損害の賠償を求める |
| 契約の解除 | 契約の目的を果たせない場合などに、契約をなかったことにする |
ポイントは、「隠れた欠陥かどうか」ではなく、契約の内容に書いてあったかどうかで判断されることです。つまり、欠陥があっても、それを契約書に書いて、買い主が納得して買っていれば、原則としてその欠陥について責任を問われません。
売る前にやること:欠陥を把握して、書面に残す
1. 知っている不具合を書き出す
不動産会社に売却を依頼すると、「物件状況報告書(告知書)」と「付帯設備表」を書くことになります。雨漏り、シロアリ、傾き、給排水管の故障、過去の修繕の履歴などを、知っている範囲で正直に書きます。
知っているのに伝えなかった不具合は、契約で責任を免除していても、責任を免れません(民法572条)。「言わなければ分からない」は通用しないと考えてください。
2. 建物状況調査(インスペクション)を検討する
専門の検査員が、建物の基礎・外壁・屋根・室内などを目で見て調べる調査です。売る前に調べておけば、知らなかった不具合を事前に把握でき、買い主に説明できます。仲介を依頼すると、不動産会社からこの調査を利用するかどうかの説明があります。
3. 修理するか、そのまま売るかを決める
修理すれば売りやすくはなりますが、修理費ほど売値が上がらないことも多いです。修理の見積もりを取ったうえで、「修理して売った場合」と「そのまま売った場合」の手取りを比べてください。見積もりの取り方は、リフォームの見積もりは何社に頼む?にまとめています。
個人が売るときの「責任の範囲」の決め方
売り主が個人の場合、契約で責任の範囲を決めることができます。よく使われるのは次のような取り決めです。
- 責任を負う期間を短くする(引き渡しから3か月以内に見つかったものに限る、など)
- 責任を負う対象を限定する(雨漏り・シロアリ・主要な構造部分の腐食・給排水管の故障に限る、など)
- 責任をすべて免除する(古い家で、現状のままで引き渡す場合など)
ただし、責任をすべて免除すると、一般の買い主は不安になり、買い手がつきにくくなります。免除するかわりに価格を下げる、という調整になるのが普通です。
仲介と買取の違い
| 仲介(一般の買い主) | 買取(不動産会社が買い主) | |
|---|---|---|
| 価格 | 相場に近い価格を狙える | 下がりやすい |
| 契約不適合責任 | 一定の範囲で負うことが多い | 免除の条件で契約できることが多い |
| 修理・片付け | 求められることがある | 現状のままで相談できることが多い |
| 期間 | 買い主が見つかるまで | 早い |
不動産会社は、買い取った後に自社で修理やリフォームをして売るので、欠陥がある前提で価格を決めます。そのため、売った後の責任を負わない条件で契約できることが多いのが、買取の大きな利点です。
売った後のことを心配したくない、遠方で修理の手配ができないという場合は、買取も比べてみてください。仲介と買取の違いは、売りにくい家を「買取」で手放す方法でも説明しています。
空き家や中古の戸建ての買取を専門にしている会社です。古い家や、修理が必要な家を現状のまま売れるかどうか、査定のときに確認できます。
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よくある質問
雨漏りは直したので、伝えなくていい?
直した場合でも、過去に雨漏りがあったことと、どう修理したかは伝えておくのが安全です。修理の内容が分かる書類があれば、それも渡します。
シロアリの被害があるか分からない
床下は自分では確認しにくい場所です。気になる場合は、シロアリの点検や建物状況調査を利用して、売る前に確かめておくと安心です。
不動産会社に買い取ってもらう場合も、告知書は必要?
必要です。買取でも、知っている不具合は伝えてください。伝えたうえで、責任を免除する条件で契約するのが正しい順番です。
まとめ
- 契約不適合責任は、契約の内容に合っているかで判断される。欠陥は契約書に書いて伝える
- 知っていて伝えなかった不具合は、免除の特約があっても責任を免れない
- 個人が売るときは、責任の期間や範囲を契約で決められる
- 売った後の心配をなくしたいなら、責任を免除する条件で買い取る業者も比べる
アイキャッチ写真: Brett Jordan / Unsplash



