相続登記の義務化とは?期限・過料・売却前にやることを整理

PRこの記事には広告(A8.net)を含みます。掲載条件は変わることがあるので、申し込む前に公式サイトでご確認ください。
親から家を相続したあと、名義が親のままになっている人は少なくありません。以前は、相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありませんでしたが、2024年4月1日から義務になりました。
この記事は、法務省などの公開されている情報をもとに、制度の考え方を整理したものです。法律の解説や、個別の手続きの助言ではありません。具体的な手続きは、法務局や司法書士に確認してください。
- 1遺言書と相続人を確認する遺言書があるか、相続人は誰かを戸籍などで調べます。
- 2遺産分割の話し合いをする不動産を誰が相続するかを、相続人全員で決めます。
- 3相続登記を申請する取得を知った日から3年以内が期限の目安です。
- 4不動産会社などに査定を頼む名義が整っていると、売却の手続きに進めます。
この記事でわかること
- 相続登記の義務化の内容(期限・過料)
- すぐに話し合いがまとまらないときの相続人申告登記
- 売る前に名義を変えておく理由
- 費用と、司法書士に頼む場合の考え方
義務化の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務の始まり | 2024年4月1日 |
| 期限 | 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内 |
| 遺産分割が成立した場合 | その内容で、成立した日から3年以内に登記する(基本の「知った日から3年以内」もあわせて守る) |
| 過料 | 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる |
| 以前に相続した不動産 | 2024年4月1日より前の相続も対象。原則2027年3月31日まで(取得を知ったのがそれより後なら、知った日から3年以内) |
「知った日」「成立した日」の数え方は、状況で変わります。自分の場合の期限は、法務局や司法書士に確認してください。過料は、すぐに科されるわけではなく、まず登記を促される流れが示されていますが、期限は守るのが基本です。
すぐにまとまらないとき:相続人申告登記
きょうだいで意見が分かれるなど、遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらないことがあります。その場合の簡易な手続きが、相続人申告登記です。
- 自分が相続人であることを、法務局に申し出る手続き
- 期限内に申し出れば、登記の義務を果たしたことになる
- ただし、所有者の名義が変わるわけではない。売るには、あとで正式な相続登記が要る
- 話し合いがまとまったら、成立から3年以内に、分割の内容で登記する
名義を変えられないまま時間が過ぎるのを防ぐ、つなぎの手続きと考えると分かりやすいです。
売る前に名義を変えておく理由
不動産を売るには、売る人が登記簿上の所有者であることが必要です。名義が亡くなった親のままだと、買い手との契約や、買い手への名義変更の手続きに進めません。
- 売却を考えているなら、査定の段階から相続登記を進めておく
- 遺産分割の前(共有の状態)は、相続人全員の同意がないと売れない。分割で取得する人を決めて登記すれば、その人が売れる
- 共有のまま相続した場合の売り方は、共有名義の家を売る記事にまとめています
- 相続した家の税金や特例の期限は、相続した空き家の手続きの記事で整理しています
費用の考え方
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額に、一定の税率をかけて計算する(相続の場合は0.4%。評価額が一定以下の土地の免税措置などがあるので、法務局で確認) |
| 書類の取得費 | 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など |
| 司法書士の報酬 | 依頼する場合にかかる。事務所によって違う |
自分で申請もできますが、相続人が多い、戸籍が複雑、不動産が複数ある場合は、司法書士に頼むほうが早いことがあります。報酬は、複数の事務所で見積もりを取って比べます。
- 不動産と相続人を確認する固定資産税の納税通知書、戸籍で確認します。
- 遺言書があるかを調べるあれば、その内容に沿って進めます。
- 遺産分割の話し合いをするまとまらない場合は、相続人申告登記を検討します。
- 必要書類をそろえる戸籍、住民票、固定資産評価証明書など。
- 法務局に申請する自分で行うか、司法書士に頼みます。
よくある失敗と、避け方
売却先の候補
名義が整ったあと、売り方に迷う家(共有、古い、再建築できないなど)は、専門の買取サービスで査定を比べる方法があります。
訳あり不動産の専門買取サービスです。査定額を比べる候補の一つにしてください。
査定の前に、料金や条件を公式サイトで確認できます
査定を依頼する›外部サイトへ移動します(広告)
掲載している内容は記事を書いた時点のものです。料金やキャンペーンは変わることがあるので、申し込む前に公式サイトで最新の情報をご確認ください。
よくある質問
相続登記をしないと、家は売れない?
名義が亡くなった人のままだと、売る手続きに進めません。売却を考えているなら、先に相続登記を済ませます。
相続人の一人と連絡が取れない場合は?
遺産分割には相続人全員が関わるため、家庭裁判所の手続きなどが必要になることがあります。司法書士や弁護士に相談してください。
登記の費用は、売ったお金から払える?
売却の前に登記が必要なので、先に自分で用意することになるのが基本です。費用を見積もってから進めます。
相続放棄をする場合も、登記が必要?
相続放棄をした人は、その不動産を相続しなかったものとして扱われます。放棄を考えている場合は、期限が短いので、早めに専門家に確認してください。
まとめ
- 相続登記は、2024年4月1日から義務。取得を知った日から3年以内が目安
- 話し合いが長引くときは、相続人申告登記でつなぐ
- 売る予定があるなら、査定の前に名義を整える
- 迷ったら、法務局や司法書士に確認する
アイキャッチ写真: Jakub Żerdzicki / Unsplash



